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社会福祉法人の皆様
ツチダ会計では、関与先全ての法人に巡回監査の集大成として別添2「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」を提供しております。
令和3年度分よりWAM-NETで現況報告書等の届出を行う際に『14.ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況』に専門家による支援を受けていると記載した場合、別添2の添付が必要となりました。
ツチダ会計では社会福祉法改正の平成29年度分当初より関与する全ての法人に対してこの別添2を提供しております。
独立行政法人福祉医療機構によれば、社会福祉法人の赤字割合は増加傾向にあります。さらに2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響でその割合はさらに大きくなることが予想されます。
改正福祉法も一段落し、おおかた間違いなく決算を組めるようになったという法人も多いのではないでしょうか。しかし、本来の会計の目的は、指導監査で指摘を受けない為ではありません。赤字経営では、事業を続けられなくなる日が必ずやってきます。そうならない為には、黒字決算を実現させていくほかはないのです。
毎月出来上がった試算表を検討して、業務改善につながるヒントはないか、他法人事例の情報提供などのアドバイスをいただけていますか?
評議員の改選の時期となりました。ここであらためて評議員の責任について再確認しましょう。
評議員と社会福祉法人は、民法上の委任契約(民法第643条)を結ぶことになります。委任契約は基本的に無報酬です(契約により報酬を出すことは可能)。
そして、受任した人は委任者に対して「善管注意義務」を負います。
善管注意義務とは「善良な管理者としての注意義務」の略で、「その人の職業や社会的地位等から考えて通常要求される程度の注意」とされています。これに著しく違反したと認められる場合、損害賠償責任を負います。
それでは、この責任についてどのように規定されているのでしょう。
方向性としては、大別して「第三者責任(利用者)」と「対法人責任」に分けられます。具体的には、利用者への組織的な虐待事件が発生した、理事長が法人の資金を使い込んでしまった場合の補填問題などが考えられます。
また、これらの賠償責任は、他の役員等又は評議員も連帯責任を負います。
(対第三者責任)
第45条の21 役員等又は評議員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等又は評議員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
(対法人責任)
法第45条の20 役員等又は評議員は、その任務を怠ったときは、社会福祉法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(連帯責任)
第45条の22 役員等又は評議員が社会福祉法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これら者は、連帯債務者とする。
令和3年3月1日より社会福祉法の一部が改正され、「補償契約」及び「役員等賠償責任保険契約」(D&O保険)の内容の決定に当たっては、「理事会の決議」が必要になります。
「補償契約」に基づく補償をした理事及び補償を受けた理事は、遅滞なく、補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならなくなりました。
たいがいの場合、保険期間は4月1日からにするため、加入手続きは3月中となるかと思います。そうなると決議を行う理事会はこの3月に行われる理事会となります。
また、新年度は、理事、評議員ともに改選となります。
この機会に「役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任」、「第三者に対する損害賠償責任」、「連帯責任」について、再度確認してみてはいかがでしょうか。
令和2年3月30日付で「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」の一部改正が通知されました。
これにより社会福祉充実計画の承認をする際の事務処理基準が追加されました。
⑤所轄庁が、社会福祉施設等の整備を行うことを内容とする社会福祉充実計画案を承認する場合において、単なる現状復旧のための修繕、補修などサービス向上に資すると認められない事業に社会福祉充実残額を充当する内容となっていないか。
社会福祉充実計画に施設等の整備を計上する際には、単なる修繕ではなく、こういったサービスの向上が期待できるといった内容にする必要があります。
ツチダ会計は、毎月貴法人に訪問し、
Face To Face で会計支援を実施します。
我々は、会計というものは、何か月に1度とまとめてやるものではないと考えています。
会計というものは、毎日決められたことをきちんとやるだけです。
その毎日の積み重ねが決算です。
決して難しいことではありません。
難しくなるのは、それを貯めてしまうからです。
何でも後回しにすると忘れてしまったり、大事な資料が紛失してしまったりします。
電話やメールで訪問しなくて済むのではないの?
これだけSNSが発達して、ペーパーレスも叫ばれている現代において、なぜわざわざ車で移動して、訪問する必要があるのかと思われる方も多いのではないのでしょうか?
しかし、そこがツチダ会計のこだわりです。
いつでも聞けるという甘えから、都合の悪い時に問合せをしたり、なかなか言いたいことが伝わらず、何度も問い合わせたりして、結果的に実際に訪問して行った場合にかかる時間の何倍もの時間がかかったりします。
記帳レベルは上がらず、決算になると経理担当者は夜遅くまで残業をしなければならなくなります。
しかも決算はすべての社会福祉法人が3月です。
我々の仕事は、お客様との信頼関係が全てだと考えております。
毎月訪問して、相手の顔を見て、心を通わせてこそ、我々の存在価値がわかっていただけるものと信じております。
柏崎市社会福祉協議会の社内研修会に入社4年目の弊社星野 晃が講師を務めました。
このように経理担当者だけでなく、各部署の責任者が会計について学ぶことは内部統制上必要不可欠です。
また、ツチダ会計は、若い職員にもやりがいのある仕事を任せてもらえる職場でもあります。
会計事務所への就職を考えておられる方、よろしくお願いします!
11月12日 十日町情報館にて、社会福祉法人向けセミナー
『もう公的財源はあてにならない‼ 経営分析活用術』
を開催いたしました。
図書館戦争の舞台となったところです。
地元の十日町市の社会福祉法人から多数参加していただくことができました。
これをきっかけに新潟市だけでなくいろいろなところでセミナーを開催していく予定ですので、よろしくお願い致します。
(別表)