社会福祉法人の皆様

 ツチダ会計では、関与先全ての法人に巡回監査の集大成として別添2「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」を提供しております。


 令和3年度分よりWAM-NET で現況報告書等の届出を行う際に『14.ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況』に専門家による支援を受けていると記載した場合、別添2の添付が必要となりました。

 ツチダ会計では社会福祉法改正の平成29年度分当初より関与する全ての法人に対してこの別添2を提供しております。


赤字の社会福祉法人が増加傾向です!

          

 

 独立行政法人福祉医療機構によれば、社会福祉法人の赤字割合は増加傾向にあります。さらに2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響でその割合はさらに大きくなることが予想されます。


 改正福祉法も一段落し、おおかた間違いなく決算を組めるようになったという法人も多いのではないでしょうか。しかし、本来の会計の目的は、指導監査で指摘を受けない為ではありません。赤字経営では、事業を続けられなくなる日が必ずやってきます。そうならない為には、黒字決算を実現させていくほかはないのです。


 毎月出来上がった試算表を検討して、業務改善につながるヒントはないか、他法人事例の情報提供などのアドバイスをいただけていますか?


役員等又は評議員の責任についてご存知ですか?

     

    評議員の改選の時期となりました。ここであらためて評議員の責任について再確認しましょう。


   評議員と社会福祉法人は、民法上の委任契約(民法第643条)を結ぶことになります。委任契約は基本的に無報酬です(契約により報酬を出すことは可能)。

 そして、受任した人は委任者に対して「善管注意義務」を負います。


 善管注意義務とは「善良な管理者としての注意義務」の略で、「その人の職業や社会的地位等から考えて通常要求される程度の注意」とされています。これ

に著しく違反したと認められる場合、損害賠償責任を負います。


 それでは、この責任についてどのように規定されているのでしょう。

 方向性としては、大別して「第三者責任(利用者)」と「対法人責任」に分けられます。具体的には、利用者への組織的な虐待事件が発生した、理事長が法

人の資金を使い込んでしまった場合の補填問題などが考えられます。

 また、これらの賠償責任は、他の役員等又は評議員も連帯責任を負います。


   (対第三者責任)

   第45条の21 役員等又は評議員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等又は評議員は、これによって第三者に生じた

        損害を賠償する責任を負う。

   (対法人責任)

   法第45条の20 役員等又は評議員は、その任務を怠ったときは、社会福祉法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

   (連帯責任)

   第45条の22 役員等又は評議員が社会福祉法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等又は評議員も当該損害を賠償す

         る責任を負うときは、これら者は、連帯債務者とする。

  

社会福祉法が改正されました。

 


   令和331日より社会福祉法の一部が改正され、「補償契約」及び「役員等賠償責任保険契約」(D&O保険)の内容の決定に当たって 

は、「理事会の決議」が必要になります。


 「補償契約」に基づく補償をした理事及び補償を受けた理事は、遅滞なく、補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならなく

なりました。


  たいがいの場合、保険期間は41日からにするため、加入手続きは3月中となるかと思います。そうなると決議を行う理事会はこの3月に

行われる理事会となります。


  また、新年度は、理事、評議員ともに改選となります。


  この機会に「役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任」、「第三者に対する損害賠償責任」、「連帯責任」について、再度

確認してみてはいかがでしょうか。

     

デジタル庁創設でどう変わる?

  菅政権が早速行う改革の一つに、デジタル庁の創設があります。今までバラバラだった行政のデジタル化を一本化して進めるための省庁です。

 新型コロナウイルス感染拡大により、社会が変容する中、多様な分野でデジタル化への課題が浮き彫りになりました。





  こういったいった課題への対応のため、行政の縦割りを打破するデジタル施策を展開していく計画です。

社会福祉法人においては、どのように影響が出てくるのか、帳簿・書類の電子化が進むのか、はんこが無くなり、電子決済となるのか、今後の動向に目が離せません。

       

新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて

     

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大がより深刻さを増してきています。貴法人におかれましても、特に神経を使われていることと存じます。さて、令

 和2年3月9日付で厚生労働省社会・援護局福祉基盤課より「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人運営に関する取扱いについて」というタ

 イトルで理事会や評議員会等の運営に関する取扱いが通知されています。

  主な内容として

 ⓵理事会、評議員会の開催時期や事業計画や当初予算の作成時期、理事長及び業務執行理事による職務の執行状況の報告、評議員の経過措置期間の満了に伴

  う評議員の選任について、必ずしも3月中でなくてもよい。

 ②テレビ会議等での開催、もしくは決議の省略(書面による決議)を用いてもよい。

 ということが盛り込まれています。

  テレビ会議等とは、各理事の音声が即時に他の理事に伝わり、適時的確な意思表明ができるものであればよく、一般的な電話機のマイク及びスピーカー機

 能、インターネットを利用する手段などが含まれています。

  決議の省略とは、平成29年度の改正福祉法で、「理事会における議決権の行使については、書面又は電磁的方法による議決権の行使や代理人、持ち回りに

 よる議決権の行使は認められない」とされたということが記憶に新しいかと思います。これとは違って、ある提案につき、理事の全員が書面又は電磁的記録

 により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすというものであります。理事全員の同意を得ることが条件

 となります。

    

社会福祉充実計画の承認等について一部追加がありました。

   

  令和2年3月30日付で「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」の一部改正が通知されました。

 これにより社会福祉充実計画の承認をする際の事務処理基準が追加されました。

  ⑤ 所轄庁が、社会福祉施設等の整備を行うことを内容とする社会福祉充実計画案を承認する場合において、単なる現状復旧のための修繕、補修など

   サービス向上に資すると認められない事業に社会福祉充実残額を充当する内容となっていないか。

  社会福祉充実計画に施設等の整備を計上する際には、単なる修繕ではなく、こういったサービスの向上が期待できるといった内容にする必要があります。

 

専門家による事務処理体制の向上に対する支援

        

ツチダ会計は、毎月貴法人に訪問し、

     Face To Face で会計支援を実施します。


 我々は、会計というものは、何か月に1度とまとめてやるものではない

と考えています。

 会計というものは、毎日決められたことをきちんとやるだけです。

 その毎日の積み重ねが決算です。

 決して難しいことではありません。

 難しくなるのは、それを貯めてしまうからです。

 何でも後回しにすると忘れてしまったり、大事な資料が紛失してしまっ

たりします。


 電話やメールで訪問しなくて済むのではないの?

 これだけSNSが発達して、ペーパーレスも叫ばれている現代において、

なぜわざわざ車で移動して、訪問する必要があるのかと思われる方も多い

のではないのでしょうか?

 しかし、そこがツチダ会計のこだわりです。

 いつでも聞けるという甘えから、都合の悪い時に問合せをしたり、なか

なか言いたいことが伝わらず、何度も問い合わせたりして、結果的に実際

に訪問して行った場合にかかる時間の何倍もの時間がかかったりします。

 記帳レベルは上がらず、決算になると経理担当者は夜遅くまで残業をし

なければならなくなります。

 しかも決算はすべての社会福祉法人が3月です。

 我々の仕事は、お客様との信頼関係が全てだと考えております。

  毎月訪問して、相手の顔を見て、心を通わせてこそ、我々の存在価値がわかっていただけるものと信じております。






柏崎市社協 社内研修会講師派遣

   

  柏崎市社会福祉協議会の社内研修会に入社4年目の弊社星野 晃が講師を務めました。


 このように経理担当者だけでなく、各部署の責任者が会計について学ぶことは内部統制上必要不可欠です。


 また、ツチダ会計は、若い職員にもやりがいのある仕事を任せてもらえる職場でもあります。


 会計事務所への就職を考えておられる方、

                よろしくお願いします!       

社会福祉法人向けセミナー in 十日町情報館


 11月12日 十日町情報館にて、社会福祉法人向けセミナー

『もう公的財源はあてにならない‼ 経営分析活用術』

 を開催いたしました。


 図書館戦争の舞台となったところです。


 地元の十日町市の社会福祉法人から多数参加していただくことができました。


 これをきっかけに新潟市だけでなくいろいろなところでセミナーを開催していく予定ですので、よろしくお願い致します。       

令和元年10月1日より、幼児教育、保育の無償化が始まりました!

    

 幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無料となりました。

 

 幼児教育・保育の無償化の内容

 対象:幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育事業

  ・3歳児クラス(幼稚園と認定子ども園の1号認定は満3歳)から5歳児クラスの子供は、利用料が無料となりました。

  ・0歳児クラスから2歳児クラスの子供は、住民税非課税世帯のみ、利用料が無料となりました。



 ※これに伴い、保育所にとって頭が痛いのは給食費の徴収です!

 

 これまでの保育委託料の事務処理は、市から毎月入ってくる委託料1本を処理していれば済んだのですが、これからはそうでなくなります。

 給食費の負担はこれまでもあり、利用者は市に払っていました。

 しかし、無償化の開始される10月分以降は、私立保育所の場合、保育所に支払うことになります。

 施設によって違いますが、何十人といる子供一人ひとりを経理処理しなければなりません。

 その子その子で徴収する金額も変わってきます。

 ⇒ 減免の対象となっている小屋休日分、欠席分など全員同じ金額というわけではありません。

 毎月決まって入金されるとは限りません。⇒未回収のまま繰越も起きてきます。

 

 勘定科目は、「保育料収益 ― 利用者等利用料収益」で処理することになります。


役員登記について

      

 決算お疲れさまでした。


 今回の決算は、改正福祉法になって初めての理事・監事の改選がありました。


 滞りなく処理することができたでしょうか。


  さて、毎年度決算の時に行う登記と役員改選の登記では、期限が違います。改正福祉法が騒がれたときはしっかり勉強したはずですが、日々の忙しさで

 忘れてしまっている方も多いと思われますので、ここで再確認いたします。


  役員改選の登記は二週間以内に登記する必要があります。この登記は、役員が変わらなかった場合も任期が満了すれば、再選されたことを登記しなけれ

 ばなりません。こういったことを重任登記といいます。

  資産の総額の登記については、会計年度終了後3か月以内(630日)となっています。組合等登記令では、2か月となっていますが改正福祉法の読み替

 え規程で3か月とされています。


 評議員の改選は、令和3年になりますが、特例で評議員の数を4名としている法人は、今年度中に評議員の再選等をする必要が出てきます。


 『社会福祉法』

 (登記)

 第二十九条 社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任

  又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

  2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。


 『組合等登記令』

 (設立の登記)

 第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしな

  ければならない。

  2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

     ① 目的及び業務

   ② 名称

   ③ 事務所の所在場所

   ④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

   ⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

   ⑥ 別表の登記事項の欄に掲げる事項


 (別表)

 

 

社会福祉法人

社会福祉法

代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め

資産の総額


 (変更の登記)

 第三条  組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければ

  ならない。

 2  前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内

  にすれば足りる。

 3  第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる


 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

 第二条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三項中「二月」を「三月」に改める



医療・介護・福祉法人

医療・介護・福祉法人

2025年問題」もはやいろいろな場面で使われる言葉で耳にしない日が無いくらいにまで、広く知られている日本の抱えている課題の一つです。

そもそも高齢者は何らかの病気を持つことが多く、複数の病気を抱え長期にわたって治療が必要な人が増えてきます。

また、寝たきりや認知症など高齢者特有の問題も重なり、医療費を含む社会保障費が上昇。医療費を支える生産年齢人口(15~64歳)が減り、高齢者が増える状態=少子高齢化により、相互扶助で成り立っている保険医療制度そのものの存続が危うくなってきます。

このような課題に向けて国は、消費税の増税による財源の確保、将来の医療費を抑制するためにあらゆる手段を駆使して施策を打っています。

私たちは、税理士法人です。これまでたくさんのお客様と接し、事業の継続・発展するために寄与してきました。そして、同時に国の財源となる税金を適正に払うように尽力してきました。

当然、その中には医院、病院、歯科医院を始めとする医業経営者もおりますし、介護事業者もおります。

これからお話しすることは、私たちが、日々お客様と接し、できることは何か、すべきことは何かを考えているなかで感じていることです。