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新潟県柏崎市北半田二丁目16番15号
税理士法人ツチダ会計 代表社員 土田 茂博 担当:坂井
煩わしい相続手続きは、『相続ネットワーク柏崎』へお任せ下さい。
相続に関する手続きは多岐に渡ります。煩雑な手続きは専門家へお願いしたいとお考えの方もいらっしゃると思いますが、その場合、税金は税理士へ、遺族年金は社会保険労務士へ、登記は司法書士へ・・・といった具合にその都度、ご遺族が動かなくてはならないのです。
そんなご遺族の手続きに要する時間・手間・ストレスを少しでも軽減出来たらと考え、我々は『相続ネットワーク柏崎』を構築しました。
税理士法人ツチダ会計・土田行政書士事務所と木原社会保険労務士事務所と司法書士 井比法務事務所による相続手続きに関するサービスをワンストップでご提供するために構築されたネットワークです。
相続関係のセミナーを承っております
特例事業承継税制
事業承継税制は平成21年に創設され、事業承継における株式の移転時にかかる贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。
平成30年度税制改正において新たに特例制度が創設され10年間の時限措置として、内容が強化されました。
一般制度では総株式数の2/3について、相続の場合はその80%の評価額が納税猶予の対象となっていますが、特例制度では全ての株式について、その全額が納税猶予の対象となっています。
一般制度 | 特例制度 | |
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対象となる株式数 | 総株式数の2/3 | 全株式 |
評価額のうち猶予される割合 | 贈与:100% 相続:80% | 贈与:100% 相続:100% |
一般制度では株式移転後5年間に雇用平均が80%を下回った場合、納税猶予が取り消されるというリスクがありますが、特例制度では下回った場合、「認定支援機関」を通し、都道府県庁へ「理由書」を提出することにより、納税猶予の取り消しを回避することが出来ます。
特例制度を受けるにあたり、「認定支援機関」による所見等を記載した「特例承認計画書」を都道府県庁へ提出する必要があります。
計画書提出期限 | 平成30年4月1日~平成35年(2023年)3月31日 |
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適用期限 | 平成30年1月1日~平成39年(2027年)12月31日 |
●当制度の適用にあたってはその会社や先代経営者及び後継者についての要件があります。
お気軽に当社までご相談下さい。
中小企業経営力強化支援法に基づく 経営革新等支援機関 [認定機関:財務局・経済産業局] |
税理士法人ツチダ会計
代表社員 土田 茂博
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