社労士のひとりごと
こちらは社会保険労務士 木原英治のページです。
日々考えていることや感じたことなどを自由に掲載しています、どうぞお楽しみ下さい。
労働保険の年度更新を無事に終えました
 年度更新やその他諸々の雑務に追われ、忙しさにかまけてこの原稿を起こすのも随分久しぶりとなってしまいました。今年も労働保険の年度更新をなんとか無事に終え、ほっとしているところですが、この年度更新、来年はどうやら変更となるようです。従来の年度更新期間の4/1〜5/20が6/1〜7/10に改正されます。これによって、我々のような実務者は事務処理に少し時間的余裕が生れるかもしれませんが、社会保険の算定基礎届とも重なりますので、こればっかりはやってみないと分からないというところでしょう。
さて、世の中は後期高齢者医療制度が4月から制度開始となり、各方面、喧々諤々の騒ぎとなっておりますが、問題の本質が裏方にまわり、具体的な改革案も示されないまま我々一般国民が翻弄されているのが実情であると感じています。マスコミも「おもしろおかしく」と「人気取り」から一皮向けていかないと、本当にこれからのこの国の行く末は危ないと思います。国はもっと問題の本質(どれだけ厳しい現状なのか)のディスクローズを徹底し、マスコミは公平で片寄らない正確な情報を脚色無しで伝達、私も含めてしていかなければならないと切に感じるしだいです。
いつもどおりのまとまらない文章で申し訳ありませんが、「危機感をもっと持っていかなければ・・・・」、「亡国」の2文字が頭をよぎるのは私だけではないと思われます。
2008年6月9日
労働契約法が成立しました
全国的に非常に寒い日が続いておりますが、皆さんも体調管理にはくれぐれもお気をつけください。昨晩も某会合があり、小職も参加させていただいたその帰り、よせばいいのに歩いて自宅まで帰ったところ、猛吹雪と路面凍結もあいまって遭難するかと思いました。無理は禁物ですね。 さて、ガソリンの暫定税率論議のどさくさにまぎれて労働契約法なるものが成立し、この平成20年3月1日から施行されます。喧々諤々と論議されていた当初は、アメリカ型のホワイトカラーエグゼンプションなどという悪い言い方をするといくらでも残業させられる仕組みが盛り込まれていましたが、いざ成立したものを見てみると訓示的な規定の多いかなり小ぶりなものが出てきた感があります。しかしながら、個別労働紛争が増加している昨今、体系的に紛争の未然防止や解決を担う法律が出現したことは大変意味のあることであると思われます。まだまだ内容的には十分とはいえない部分が多いですし、曖昧なところがある感は否めませんが、これから幾度かの改正を経て成熟していくことが予想されます。元々が判例法理を立法化するという趣旨での成立ですので、今後の裁判例に大きく影響してくることは間違いないと思われ、その動向については要チェックというところでしょうか。
パートタイム労働法の改正とあいまって、これから益々使用者と雇用される側の間に透明性を持った労働契約が望まれるところなのでしょうが、あまりに何から何まで法律で縛るというのもいかがなものかと個人的には思います。お互いに色眼鏡で相手を見て、信頼関係が後に来るような労使関係が蔓延しないことを祈るばかりです。
2008年2月16日
新年のご挨拶
皆様遅まきながら新年あけましておめでとうございます。年も改まりもう15日、やっとこの原稿を書いております。この2,3日の寒波で柏崎も雪化粧と思いきや、日中のお天気で、あっという間に融けてしまいます。温暖化が年々進んでいるのを肌で感じますね。今年は去年のような大地震といった大きな災厄がないことを祈るとともに、地域の皆様が一丸となって、本当の意味での復興、そしてその先の発展へと進んでいくことを願ってやみません。小職も微力ながらその一部となれるよう、気持ちも新たにしているところです。
がらっと話は変わりますが、今年の春にはパートタイム労働法の改正が控えております。詳しい内容については次回にて触れますが、概略と私見だけお伝えしたいと思います。簡単に言いますと、昨今、いわゆる正社員とパートさんの境目が非常に曖昧になってきたことから、同一労働同一賃金の原則に基づいて不合理を是正しようというものです。単に労働時間が短いというだけで責任は同じという人が増加しているということですね。時間ではなく労働の質で人を評価していく動きは加速すると思われます。正社員もうかうかしていられないと言えるでしょう。サッカーの一部二部ばりに入替戦が行われるような人事も考慮する企業が現れても不思議ではないと思います。
2008年1月17日
今年も残りわずかとなりました。
ついに冬将軍の到来かと一瞬思わせる先週(11月20日頃)の天気でしたが、また急に暖かくなったりと「これでは体調も崩れます」と思わずつぶやきたくなる感じですが、皆さんもくれぐれもお気をつけください。今年も残すところ1ヶ月余り、例によってあっという間の1年でありました。反省することは山ほどあり、「お客さんに本当に喜ばれる仕事が出来ただろうか」、「もっと工夫できることがあったのではないか」等々、数え上げればきりが無いくらいです。ともあれ反省はしても後悔はしない主義ですので、今年も最後まで頑張っていきます。
さて、話は変わりますが最近の我日本国、いわゆる貧富の差がどんどん広がっていると思いませんか?小泉さんの置き土産が、今頃になってボディーブローのように効いてきたというところでしょうか。治安も益々悪くなりテレビをつければ事件の無い日はなく、「殺人事件」も日常茶飯事、このままいくとどうなってしまうのか空恐ろしくなります。個人主義が蔓延し、常識の無い大人も増殖中です。それを見て育つ子供たちは言わずもがなの有様です。かつてのこの国には暗黙の了解といいますか、どこかに「感謝」とか「互恵」というものがあった気がします。最低限のルールのレベルが高い国であったと思います。
極東の片隅にミニアメリカを作っても、「所詮我々には住みにくい」そう思うんですがねえ。
なんだか今回は全然本業の話しをしてませんが、そういう気分だったということでご容赦頂きたいと思います。要するに申し上げたいことは、私も含めて現代人はどこかに「心の歪み」というものを大小はあれ抱えているということです。最近、私のところに寄せられる相談の中にも従業員さんの心の問題(うつ病等)に関するものが少なくありません。企業の大小を問わず蔓延している感があります。厚生労働省がメンタルヘルスに関する指針を発表したのが7年ぐらい前だったと思いますが、実際に対策を打っている企業は一握りだと思われます。その間にむしろ全国的に深刻化が進んでいる状況です。うちには関係ないと思っている社長さんも多いと思いますが、こういうことは突然に襲ってくるものですので、ある程度の知識は仕入れておいた方がいいと思われます。休職、解雇、社会保険料等、労務管理上の問題が山ほどあります。まずは、ご自分のところの従業員さんの様子を普段から気にかけるところからはじめてはいかがでしょう。
2007年11月30日
雇用継続とその後の賃金設計について
「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、最近めっきり朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。この間までの猛暑が嘘のようです。おかげで小職も体が重い感じ(季節のせいではない?)です。
さて話は変わりますが、このところ相談を受けることが多い案件に「雇用継続とその後の賃金設計」というお題目がございます。昨年の改正高年齢者雇用安定法によって、どの会社も等しく60歳以後の雇用確保措置を講じなければならなくなったわけですが、就業規則の改正も実際の仕組みづくりもこれからという中小企業はまだまだ多いようです。今年に入っていわゆる「団塊の世代」(昭和22年〜24年生まれの人たち、人口ピラミッドを見ると飛び出ているのがすぐ解ります。)の60歳到達でだいぶ皆さん本気で考え始めたようです。ご存知の方も多いと思いますが、日本の人口は後4、50年で3000万人近く減少するのではないかと言われております。という事は当然労働力人口も減少するわけですから、高齢者をもっと有効に、そして高齢者の皆さんの生活にも資するような企業態度、労務管理が求められてくるわけです。(もちろん行政サイドにも思い切った施策を期待したいところです。)ちょっと話が総論の方に行きましたが、私が最近気にしてますのが「高齢者の賃金設計」です。在職老齢年金と高年齢雇用継続給付との関係で、制度上丁度いいところで落ち着かせたくなるのですが、そもそも賃金の決め方として適当かと言われると「決してそうではない」というところでしょう。60歳になった途端、能力が落ちるということもないでしょうし、かと言ってその場その場で対応していたら不公平だとか運用が面倒だとか、そういった声が聞こえてきます。しかしながら私見としましては、ある程度の2段階対応など柔軟な姿勢も必要になってくると思います。ともあれこれから2,3年はこの問題とどっぷり付き合っていかなくては、と考える今日この頃です。
2007年10月16日
10月1日より雇用保険法が変わります!!
いつまでも暑い日が相変らず続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。北極・南極の氷は大量に溶け、夏の平均気温23度のハンガリーには48度の熱波が襲い、エアコンなんてものはほとんどの家庭に無い国ですから、相当数の熱中症による死者が出たようです。ご存知のとおりこれらはほんの一例で、世界中で異常気象が伝えられております。私たちも電気の節約やゴミの削減等、身近なところから地球温暖化問題に取り組まなければいけないなあと思う今日この頃であります。
さて、唐突ですがこの10月1日より雇用保険法が変わります。いくつかの改正点がありますが、重要なのは基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格要件が一本化されることです。これまでの週所定労働時間による被保険者区分(一般と短時間)がなくなります。受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、離職の日以前2年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要となります。但し、倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上となります。これにより離職理由によって「もらえる、もらえない」が左右されることになり、例えば「会社の一方的労働条件の変更によって本当は辞めたんです。」とハローワークに行った時に異議を申し立てるなどとゆうケースが増加することが考えられます。来年はパートタイム労働法の改正もありますし、雇用契約書の見直し等、今まで以上に慎重に雇入れに当たらなければならないと言えるでしょう。
労務管理も地球の気象も激変の時代ですかねえ?
2007年9月25日
中越沖地震により被災された皆様に心より御見舞申し上げます。
皆様、お久しぶりです。5月の独り言以来、当事務所のホームページの改定などで2ヶ月、地震で1ヶ月のお休みを戴いて、8月に入りやっとこの原稿を書いております。いやあ、しかしひどい地震でした。今回の中越沖地震により被災された皆様方には、本当に心からお見舞い申し上げます。7月16日の地震発生以後、着々と復興への努力が続いておりますが、まだまだ柏崎の街のいたるところにその爪あとが残っており、顧問先の訪問時等で目の当たりにするたび心に去来するものがございます。「がんばろう、輝く柏崎」のスローガンのもと本格的な復興がこれから始まろうとしています。小職も微力ではありますが、できる限り自分がやるべきことを見極めながら、努力を続けていく所存でおります。再開早々、短めではございますがご容赦いただいて、今後もつたない独り言におつきあいをお願いいたしまして今回は筆を置かせていただきます。
2007年8月8日
在職老齢年金の対象拡大について
皆様お疲れ様です。連休の中日5月1日にこの原稿を書いております。休みの人もそうでない人もいらっしゃると思いますが、それなりに楽しみましょう。さて、今年の4月から年金に関する改正がいくつかありますので、少し触れてみたいと思います。
まず私が最も注目と言いますか、どうなんだろうと考えてしまう改正ネタが在職老齢年金の70歳以上の人への対象拡大です。今までは60歳代前半と後半の5年ずつの括りで、2つのパターンでの仕組みでした。これからは60歳代後半と同じ減額の仕組みが70歳以上の人にも適用されることになります。具体的な減額方法は以下のとおりです。
厚生年金(報酬比例部分、基礎年金部分は対象外)と月額賃金(年間賞与の12分の1を含みます)を合せて48万円を超える場合、その超えた額の2分の1が厚生年金額から減額されます。
例)給料40万円、厚生年金18万円の場合
58万円−48万円=10万円
10万円÷2=5万円(支給停止額)
18万円−5万円=13万円ということになります。
ただし、すでに70歳を迎えている人(昭和12年4月1日以前生まれの人)は、とりあえず対象外のようですが、先々はこれらの人も対象とすることも考えているようです。
70歳以上の人には保険料負担はないとはいえ、いつまでたっても年金が減額される、あるいはもらえないという人が出てくるということです。
2007年5月2日
特定社会保険労務士となりました
今年は記録的な暖冬だったせいか今ひとつ春のありがたみを感じませんが、最近めっきり春らしくなってきましたね。私の近況をお話いたしますと、まず3月末に前にも少し触れましたが、特定社会保険労務士(紛争解決手続代理業務試験)の第2回目の発表がありまして、無事合格いたしました。それほど自信があったわけではないのですが、ともあれまずは「めでたし、めでたし」といったところです。これでいわゆる裁判外での個別労使紛争に「あっせん」「仲裁」といったかたちで関与できるようになったわけですが、奥の深い分野でありますので、益々の自己研鑽の必要性を感じ、肝に銘じているところでございます。あとは今、労働保険申告の準備に追われている今日この頃であります。少々遅れ気味でございますので、今月の独り言は若干短めに終わらせていただきますがご容赦の程を。
「花見でも行って一杯やりたいなあ・・・・」
本当の独り言です。
2007年4月16日
労働保険の年度更新について
相変らず雪が降りません。今年の農作物はじめ各方面大丈夫でしょうか、本当に心配です。さて私事でありますが、3月ということで確定申告の準備を着々と進めていたわけですが、パソコンが急に壊れました。ハードディスクが逝ってしまったようです。メーカーに電話で相談すると「どうしようもない」との言、無念(泣)。バックアップは大切ですね。
そんな話はさておいて、そろそろ社労士にとって一番忙しい「労働保険申告」の時期が近づいてきました。今回はこの労働保険の年度更新についておさらいしてみたいと思います。労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日(保険年度)までの1年を単位とし、保険年度の初めにその年度の概算保険料を納付、年度末に確定した支払賃金総額により清算する仕組みになっています。要するに前の年の保険料の清算手続き(確定保険料の申告納付)と、新年度の概算保険料の申告納付を同時に行うことになります。また、今年から新しく「一般拠出金」というものが加わります。去年成立しました「石綿健康被害救済法」に基づき、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償の対象とならない方(近隣住民等)に対しての救済(医療費等の支給)に必要な費用の一部をまかなおうというものです。(国からの交付金、地方公共団体からの拠出金、一般拠出金で三分の一ずつの負担)。そもそもこの「一般拠出金」環境省の所管らしいのですが、環境省自体が徴収システムを持っていないため、厚生労働省が持っている労働保険徴収システムの軒先を借りて徴収することとなったようです。「そんなの釈然としない。払いたくない。」との声を時々耳にします。一般拠出金を申告納付しないとどうなるかというと、労働保険料と同じように政府の認定決定によって一般拠出金の額が決定し、元本のほかに追徴金が課されます。また、その後も滞納し続けた場合は延滞金、最終的には財産の差押えなどという最悪の事態も考えられますのでお気を付けを。
2007年3月14日
「昇給」について
この間年が明けたと思っていたら、もう2月も半ば。「1月は行く」「2月は逃げる」と昔から言われてますが、まさにその通りですね。それにしても今年は全国的に暖冬です。こちら新潟県もご多分にもれず、異常に過ごしやすいほとんど雪の降らない冬でございます。2月になればいつもの通り降るだろうなんて思っていたら、まるで関東のようないい天気が続いたりしてます。何か天変災害でも起こらなければいいなと、心配してるのは私だけではないと思います。
さて今回は、「昇給」について考えてみたいと思います。4月も近づいてきましたので、頭を悩ませている社長さんも多いことでしょう。そもそも「毎年、給料を上げなければいけない」などとは、法律には書いてありません。ただ今までの雇用慣行から、長く勤めていれば少しずつでも給料は上がっていくものだ、という感覚が私たち日本人には染み付いています。それが悪いとは申し上げませんし、状況が許すのであればその方がいいと思います。最近下火になったいわゆる「成果主義賃金」。やはり完全な成果主義は、日本人にはなじみませんでした。今まで日本社会を支えてきた年功序列や終身雇用システムにも、いいところはたくさんあったはずです。どうも我々日本人は、「変革」というと極端なものを好むきらいがあるようで、古くてもいい部分まで捨ててしまったりします。敗戦でアメリカ文化が押し寄せてくると、手のひらを反したように価値観が変わって、大事なものまで捨ててしまったのと私的にはだぶったりします。
横道に逸れてしまったので話を戻しまして、私的には「昇給」とは、賃金原資の適正配分のやり直しと考えます。つまり、最悪「降給」もあり得るのが、春の昇給時期(賃金の見直し)ということになります。とは言え、なかなか「降給」というのは出来ないものです。勤続が伸びた分と相殺して据え置きというのがよくあるパターンです。ただし、結果を残している人とそうでない人との区別を明確にしておかないと、モチベーションは上がるどころか維持も出来ません。そんなこと言われても「うちの会社はそもそも昇給させる余裕なんてないんだよ」とおっしゃる向きもいらっしゃるでしょうが、たとえ1,000円でも上げられないか検討してみてください。「ちゃんと見てくれてるんだ」という気持ちだけでずいぶん人間の心持は違うものですから。
2007年2月9日
男女雇用機会均等法が変わります!!
皆様、新年明けましておめでとうございます。本年も、つたない文章にお付き合いいただければ幸いに存じます。
さて、今年も健康保険法・厚生年金法・男女雇用機会均等法の改正など、労務まわりは相変わらずにぎやかになりそうです。その中で今回は、男女雇用機会均等法を見てみましょう。平成19年4月1日より施行になるわけですが、主な改正点は次の通りです。
@男女双方に対する性差別の禁止
今回の改正で、男性も保護対象となりました。例えば女性の仕事というイメージが強い職業(看護師、保育士等)に男性だとなかなか採用してもらえない。
A性差別禁止範囲の拡大
従前の差別対象は、募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇でしたが、降格、雇用形態又は職種の変更、退職の勧奨及び労働契約の更新(雇止め)が追加になりました。
B間接差別の禁止
・募集採用時に身長、体重、体力を要件とすること
・コース別雇用管理における転居を伴う転勤要件
・昇進にあたり転勤の経験を要件とすること
C妊娠等を理由とする不利益取扱い禁止
Dセクハラ対策の強化
男性も対象となりました。
Eポジティブアクションの推進
F実効性の確保
細かいことまで書いていると長くなりますので、ざっと挙げるとこんな感じです。
日本は未曾有の少子高齢化、労働力人口はこれから急激に減少の一途をたどります。益々の女性参画が急務なのは間違いないところでしょう。ただ、やみくもな平等意識だけではうまくいかない場面も当然多いわけでありまして、企業側もコンプライアンスの立場で今回の改正における性差別指針が示すような合理的理由をよく精査するとともに、労働者側ももう一度権利と義務の関係をよく考え、より良い職場そして生き残っていける職場の構築を協力して達成していかなければなりません。ある社長がこんなことをおっしゃってました。「差別と区別は違う。」まさにその通りだと思います。ただこれからは、本当に企業にとって、労働者にとって、社会通念上そして勿論合法的に合理的な理由をもって「区別」していかなければならない時代が来たということでしょう。
2007年1月12日
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